Top > > 治験に関する法令の第二十五条

第二十五条 治験依頼者は、治験を終了し、又は中止したときは、総括報告書(治験の結果等を取りまとめた文書をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
(平一五厚労令一〇六・一部改正)
(記録の保存等)