Top > > 薬事法第80条の2

治験の依頼をしようとする者は、治験の依頼をするに当たっては、

厚生省令で定める基準に従ってこれを行わなければならない。

治験の依頼を受けた者は、厚生省令で定める基準に従って、治験をしなければならない。

治験の依頼をした者は、厚生省令で定める基準に従って、治験を管理しなければならない。