Top > > 薬事法第80条の2
治験の依頼をしようとする者は、治験の依頼をするに当たっては、
厚生省令で定める基準に従ってこれを行わなければならない。
治験の依頼を受けた者は、厚生省令で定める基準に従って、治験をしなければならない。
治験の依頼をした者は、厚生省令で定める基準に従って、治験を管理しなければならない。
2006年03月18日 13:14