治験の実施に関する基準(GCP)
「Good Clinical Practice」の略で「医薬品の臨床試験の実施に関する基準」のこと。
現在医薬品を開発している、EU、米国ならびに日本の行政当局、製薬企業が話し合い、
各国で開発された新薬が、他の国々の患者の下に届くようにと、
各国で実施臨床試験(治験)の質を均一化し、国際的に適用するルールづくりを行った。
日本における現在のGCPは、97年発令されたもの。
薬事法に裏づけされており、違反すると法律違反となる。
GCPでは
治験実施にかかわるすべての責任主体は製薬メーカーにある。
治験実施の責任は各医療機関の”治験責任医師”にある。
治験実施の適正さ、被験者への倫理的配慮を審査する「治験審査委員会」(IRB)の機能強化。
治験データの管理、調査の義務化。などが盛り込まれている。